当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年3月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社谷本ハイヤー(法人番号5280002005733) 代表者山本清暢 |
事業者の所在地 | 島根県出雲市矢野町123‐1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 島根県出雲市矢野町123番地1 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和7年1月29日及び同年2月21日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反 (旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第1項)、(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)点呼状況の録音及び録画記録義務違反(運輸規則第24条第6項)、(4)運行指示書の作成義務違反(運輸規則第28条の2第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |