当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年10月15日 | 
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社大波止タクシー(法人番号2310001010964) 代表者片山秀光 | 
| 事業者の所在地 | 長崎県五島市東浜町3-5-1 | 
| 営業所の名称 | 本社営業所 | 
| 営業所の所在地 | 長崎県五島市東浜町3丁目5番1号 | 
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(170日車)、文書警告 | 
| 主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 | 
| 違反行為の概要 | 令和6年12月23日、適正化実施機関からの情報を端緒に監査実施。5件の違反が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項〜第3項)、(3)点呼の記録又は点呼の記録保存違反(運輸規則第24条第5項)、(4)運行指示書に係る(作成)義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(5)書類の適切管理義務違反(運輸規則第69条) | 
| 違反点数(事業者) | 17点 | 
| 違反点数(営業所) | 17 点 |