当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年3月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 三国交通株式会社(法人番号2210001007450) 代表者西市太夫 |
事業者の所在地 | 福井県坂井市三国町米納津46号54番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福井県坂井市三国町米納津46字54番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(330日車)及び文書警告並びに文書勧告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 令和6年11月6日及び令和6年11月14日、監査方針に基づき、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)、(2)営業区域外旅客運送違反(道路運送法第20条)、(3)運送引受書記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項)、(4)運行に関する状況把握等のための体制の整備違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条の2)、(5)点呼の記録保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(6)点呼の記録の記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(7)運行記録計による記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第26条第1項)、(8)運行指示書の作成義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第1項)、(9)事業用自動車内の事業者名等表示義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第42条第1項)、(10)定期点検整備等の未実施(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)、(11)定期点検整備等の未記載(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)、(12)運行管理者補助者の選任解任届出違反(旅客自動車運送事業運輸規則第68条)、(13)書類の適切管理義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第69条)、(14)休憩等の施設変更届出義務違反(道路運送法施行規則第66条第1項第6号) |
違反点数(事業者) | 33点 |
違反点数(営業所) | 33 点 |