当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年3月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 奥通 株式会社(法人番号3380001030336) 代表者木戸 健二 |
事業者の所在地 | 岩手県胆沢郡金ケ崎町三ケ尻鎌田東1番地の13 |
営業所の名称 | 本社営業所(現:福島営業所) |
営業所の所在地 | 福島県二本松市油井字宮下2番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(180 日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 法第8条第1項、法第17条第1項第1号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和6年8月26日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、10件の違反が認められた。(1)事業計画に定めるところに従う義務違反(法第8条第1項)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(3)乗務時間等基準告示の遵守違反【乗務時間等告示なお書きの遵守違反】(安全規則第3条第4項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(5)点呼の記録義務違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録義務違反【不実記載】(安全規則第7条第5項)、(7)業務の記録義務違反(安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(9)運転者の指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(10)運転者の指導監督記録義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 18点 |
違反点数(営業所) | 18 点 |