当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年3月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社平和タクシー(法人番号6080002013895) 代表者竹島総一郎 |
事業者の所在地 | 静岡県島田市向島町2962-5 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 静岡県島田市向島町2962-5 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法施行規則第15条第1項 |
違反行為の概要 | 令和6年7月10日及び令和6年7月18日並びに令和7年2月21日、監査方針に基づいて、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(道路運送法施行規則第15条第1項)、(2)運行管理者の選任解任届出違反(道路運送法第23条第3項)、(3)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(4)乗務員等台帳の作成、備付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(5)整備管理者の選任変更届出違反(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)、(6)整備管理者の研修受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第46条) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |