当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年3月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 火神株式会社(法人番号3120101058096)代表者倪佳亮 |
事業者の所在地 | 大阪府岸和田市中井町二丁目9番地15号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府岸和田市中井町二丁目9番地15号 |
行政処分の内容 | 警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和7年2月20日、新規許可を端緒として監査を実施。4件の違反が確認された。(1)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)(2)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号)による運転者に対する指導監督義務違反【一部不適切】(運輸規則第38条第1項)(3)運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存義務違反【一部保存なし】(運輸規則第38条第1項)、(4)整備管理者選任(変更)の未届出(運輸規則第45条、道路運送車両法第52条) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |