当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年10月7日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社野口運輸(法人番号9011802017131)代表者:神谷眞好 |
| 事業者の所在地 | 東京都足立区西伊興3ー5ー17 |
| 営業所の名称 | 本社 |
| 営業所の所在地 | 東京都江戸川区本一色2−12−12−2F |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(200日車) |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3 |
| 違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年7月30日及び同年11月21日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(4)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(8)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)、(9)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち損害賠償の支払い能力確保義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第3号)、(10)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 20点 |
| 違反点数(営業所) | 20 点 |