当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年4月30日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 多摩川ハイヤー株式会社(法人番号4020001066547) 代表者 山本弘 |
事業者の所在地 | 神奈川県川崎市高津区溝口3-19-12 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 神奈川県川崎市高津区溝口3-19-12 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(105日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項 |
違反行為の概要 | 令和6年7月23日、行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として特別監査を実施。8件の違反が認められた。(1)勤務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第1項)、(2)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)指導要領制定義務違反(運輸規則第40条第1項)、(6)運行管理者の指導監督義務違反(運輸規則第48条の3)、(7)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(道路運送法(以下、運送法)第29条の3)、(8)報告義務違反(運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 20点 |
違反点数(営業所) | 11 点 |