当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年4月15日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社神戸北交通(法人番号8140001027434) 代表者藤原敏雄 |
事業者の所在地 | 兵庫県三木市吉川町豊岡1030番 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 兵庫県三木市吉川町豊岡1030番 |
行政処分の内容 | 警告(処分日車数30日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和7年2月12日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1675号)の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第21条第1項)(2)運行指示書の作成等義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第28条の2第1項)(3)乗務員等台帳の作成、備付け義務違反【一部作成なし】(運輸規則第37条第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |