当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年4月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社セイフティ(法人番号8011801017281) 代表者 渡辺 一英 |
事業者の所在地 | 埼玉県川口市赤山111-8 |
営業所の名称 | 埼玉営業所 |
営業所の所在地 | 埼玉県川口市赤山111-8 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(340日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第2項 |
違反行為の概要 | 令和6年8月8日及び令和6年8月14日、定期的な監査を実施。11件の違反が認められた。(1)運送引受書の保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第2項)、(2)勤務時間等基準告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(3)疾病のおそれのある運行の業務(運輸規則第21条第5項)、(4)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(5)業務の記録保存義務違反(運輸規則第25条第2項)、(6)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(7)運行指示書の保存義務違反(運輸規則第28条の2第2項)、(8)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(11)報告義務違反(道路運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 34点 |
違反点数(営業所) | 34 点 |