当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年4月30日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社富士トランスポート(法人番号9240002038881)代表者関藤翔滋 |
事業者の所在地 | 広島県福山市神辺町大字川南568−4 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 広島県福山市神辺町大字川南568ー4 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(110日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、法第17条第1項第1号及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和6年11月13日及び同年12月11日、法令違反の疑いがあったことを端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項)、(4)点呼の不実記録(安全規則第7条第5項)、(5)業務の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(7)運転者等台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項) |
違反点数(事業者) | 11点 |
違反点数(営業所) | 11 点 |