当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年4月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社アズバス(法人番号8040002084212) 代表者 宮内 進 |
事業者の所在地 | 千葉県旭市井戸野4493-13 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県旭市岩井字五本松1285-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(170日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項 |
違反行為の概要 | 令和6年8月29日、令和6年9月4日及び令和6年11月6日、定期的な監査を実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画の事前変更届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第15条第3項)、(2)疾病のおそれのある運行の業務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(3)点呼状況の録音及び録画記録保存義務違反(運輸規則第24条第6項)、(4)アルコール検査状況の写真記録保存義務違反(運輸規則第24条第7項)、(5)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)報告義務違反(運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 17点 |
違反点数(営業所) | 17 点 |