当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年5月9日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 防長観光バス株式会社(法人番号5250001010506) 代表者寺戸健二 |
事業者の所在地 | 広島県広島市中区吉島新町一丁目27番6号 |
営業所の名称 | 広島営業所 |
営業所の所在地 | 広島県広島市中区吉島新町一丁目27番6号 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数50日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第16条第1項及び同法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年12月10日、令和7年2月5日及び同年2月25日、横転事故を惹起したことを端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画に定める業務の確保違反(道路運送法第16条第1項)、(2)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下運輸規則)第7条の2第1項)、(3)異常気象時における措置義務違反(運輸規則第20条)、(4)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(5)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(6)経路の調査等の義務違反(運輸規則第28条)、(7)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(8)乗務員等台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の義務違反(運輸規則第38条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録義務違反(運輸規則第38条第1項)、(11)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |