当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年5月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 韮山観光株式会社(法人番号9080101020591) 代表者有馬達也 |
事業者の所在地 | 静岡県伊豆の国市南條919 |
営業所の名称 | 韮山観光株式会社 |
営業所の所在地 | 静岡県伊豆の国市南條919 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(140日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 令和6年11月26日及び令和6年12月18日、監査方針に基づいて、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)、(2)運賃料金、運送約款の掲示義務違反(道路運送法第12条第1項)、(3)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)、(4)点呼の記録保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(5)点呼の記録の記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(6)点呼の状況の録音及び録画記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第6項)、(7)アルコール検査状況の写真記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第7項)、(8)業務の記録の記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第2項)、(9)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(10)運行管理規程の記載不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の2第1項)、(11)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(道路運送法第29条の3) |
違反点数(事業者) | 14点 |
違反点数(営業所) | 14 点 |