当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年5月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社すだち観光(法人番号1480002005849) 代表者荒河睦 |
事業者の所在地 | 徳島県東郡佐那河内村下字ウチウ36番地1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 徳島県東郡佐那河内村下字ウチウ36番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(150日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第27条第3項及び法第29条の3 |
違反行為の概要 | 令和6年12月23日及び令和7年1月24日、同年2月25日に、監査方針に基づき監査を実施したところ、13件の違反が確認された。(1)運送引受書を交付していなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)運転者等に対する点呼の実施結果の記録が確実になされていなかったこと(運輸規則第24条第5項)、(3)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項)、(4)運転者に対する点呼状況の録音及び録画記録が確実になされていなかったこと(運輸規則第24条第6項)、(5)運転者に対する点呼時のアルコール検査状況の写真記録が確実になされていなかったこと(運輸規則第24条第7項)、(6)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(7)運行指示書に記載すべき事項が不適切であったこと(運輸規則第28条の2第1項)、(8)乗務員等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第37条第1項)、(9)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録が確実になされていなかったこと(運輸規則第38条第1項)、(10)新たに雇い入れした運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(運輸規則第38条第2項)、(11)整備管理者に対して、法令で定められた研修を受講させていなかったこと(運輸規則第46条)、(12)運行管理者の補助者の選任を届出していなかったこと(運輸規則第68条)、(13)輸送の安全にかかわる公表情報の報告をしていなかったこと(運輸規則第47条の7第1項) |
違反点数(事業者) | 15点 |
違反点数(営業所) | 15 点 |