当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和7年5月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 鶴岡タクシー株式会社(法人番号4390001014816) 代表者山田興也 |
事業者の所在地 | 山形県鶴岡市末広町11番32号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 山形県鶴岡市末広町11番32号 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数20日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和7年4月22日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、5件の違反が認められた(1)疾病・疲労のおそれのある運行の業務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)乗務員等台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導監督記録義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |