当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年5月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社仁科観光(法人番号:1030002119710)代表者仁科成実 |
事業者の所在地 | 埼玉県飯能市大字川寺475-13 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 埼玉県飯能市大字川寺475-13 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(270日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 平成30年6月18日及び平成30年6月19日、定期的な監査を実施。9件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第9条の2第1項)、(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(3)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(4)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(5)乗務員台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(7)初任・高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)報告義務違反(運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 27点 |
違反点数(営業所) | 27点 |