当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年10月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 玉造タクシー有限会社(法人番号8280002003032)代表者小玉学 |
事業者の所在地 | 島根県松江市玉湯町玉造字青木原40番地2 |
営業所の名称 | 玉造営業所 |
営業所の所在地 | 島根県松江市玉湯町玉造字青木原40番地2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(111日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和元年7月18日及び令和2年5月26日、情報提供を端緒として監査を実施。9件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第1項及び第2項)、(2)アルコール検知器の常時有効性保持義務違反(運輸規則第24条第4項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第3項)、(5)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(6)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)事業用自動車の定期点検整備義務違反(運輸規則第45条第1号)、(8)運行管理補助者の要件違反(運輸規則第47条の9第3項)、(9)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12 点 |