当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年10月15日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社三重システム輸送(法人番号4190001003822) 代表者谷政宗 |
| 事業者の所在地 | 三重県亀山市白木町3382番地1 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 三重県亀山市白木町字東大谷3382番地2 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(150日車)、文書警告及び輸送の安全確保命令 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号 |
| 違反行為の概要 | 令和6年11月8日、監査方針に基づいて、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)事業計画に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(3)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)一の運行の勤務時間遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(5)運転者の1箇月の拘束時間及び休日労働の限度違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(6)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(7)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(8)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(9)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(10)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(11)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する指導監督記録記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(13)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(14)自動車事故報告書未届出(貨物自動車運送事業法第23条)、(15)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 15点 |
| 違反点数(営業所) | 15 点 |