当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年5月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 大一倉庫運輸株式会社(法人番号9130001017815)代表者大前秀夫 |
事業者の所在地 | 京都府京都市下京区黒門通木津屋橋上ル徹宝町398 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 京都府京都市下京区黒門通木津屋橋上ル徹宝町398 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成29年10月24日、労働局からの通報を端緒に労基合同監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)点呼の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1点 |