当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 2020年11月2日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社入丸(法人番号9180001077409)代表者丸子三十四 |
事業者の所在地 | 愛知県春日井市前並町2丁目11番地の21 |
営業所の名称 | 犬山配車センター |
営業所の所在地 | 愛知県犬山市字的場12番5 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(120日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号 |
違反行為の概要 | 令和元年11月27日、監査方針に基づき、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(4)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(7)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条) |
違反点数(事業者) | 14点 |
違反点数(営業所) | 12 点 |