当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年8月2日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 丸西運輸株式会社(法人番号5490001006298)代表者丸岡英文 |
事業者の所在地 | 高知県南国市小籠780−4 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 高知県土佐市市野々565−3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項、第3項、第4項、第60条第1項 |
違反行為の概要 | 平成31年4月22日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施したところ、4件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)、(2)過積載による運送の引き受けを行っていたこと(貨物自動車運送事業法第17条第3項)、(3)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(4)事業報告書及び事業実績報告書の提出をしていなかったこと(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8点 |