当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年3月2日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社福山観光バス、法人番号(5240002038456)、代表者帖地洋孝 |
事業者の所在地 | 広島県福山市多治米町6丁目19番8号 |
営業所の名称 | 福山営業所 |
営業所の所在地 | 広島県福山市多治米町6丁目19番8号 |
行政処分の内容 | 処分日車数50日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)により文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第23条第3項及び第27条第3項 |
違反行為の概要 | 継続監視の監査対象として、平成29年11月29日に監査実施。6件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任届出違反(道路運送法第23条第3項)(2)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下運輸規則)第7条の2第1項)(3)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)(4)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第2項)(5)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)(6)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 5点 |