当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 2020年11月2日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | あかがねタクシー株式会社(法人番号3500001018376)代表者妹尾次郎 |
事業者の所在地 | 愛媛県新居浜市中筋町1丁目15-25 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県新居浜市中筋町1丁目15-25 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和2年9月15日、労働局と合同で監査を実施したところ、3件の違反が確認された。(1)乗務員台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第37条第1項)、(2)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(運輸規則第24条第1項、第2項)、(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(運輸規則第21条第1項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |