当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 2020年11月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 山梨高尾貨物株式会社(法人番号60900020066750生沼芳清 |
事業者の所在地 | 山梨県甲斐市万才741−1 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 山梨県甲斐市万才741−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(270日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年12月5日、同年12月6日、令和2年1月8日及び同年1月27日、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(7)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(10)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(11)運行管理者の選任違反(貨物自動車運送事業法第18条第1項)、(12)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)、(13)運行管理者の選任(解任)届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(14)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) |
違反点数(事業者) | 27点 |
違反点数(営業所) | 27 点 |