当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年2月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 青森定期自動車株式会社(法人番号4420001000201)代表者齋藤貞子 |
事業者の所在地 | 青森県青森市大字荒川字成瀬14番地6号 |
営業所の名称 | 仙台営業所 |
営業所の所在地 | 宮城県仙台市若林区六丁の目西町7-35 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第3項、法第17条第1項、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和元年9月12日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違反が認められた。(1)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2点 |