当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年10月23日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ティーアールエムロジ(法人番号3200001039634) 代表者小竹徳人 |
| 事業者の所在地 | 岐阜県美濃市松森1177番地 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 愛知県弥富市東末広九丁目31番地1 2階【監査後移転】 |
| 行政処分の内容 | 事業停止(30日間)及び輸送施設の使用停止(200日車)並びに文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号 |
| 違反行為の概要 | 令和6年3月13日及び令和6年4月19日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)事業計画に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(3)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)定期点検整備等の未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(6)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)業務の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(10)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(11)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(12)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(13)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(14)名義貸し(貨物自動車運送事業法第28条第1項)、(15)自動車に関する表示義務違反(道路運送法施行規則第65条) |
| 違反点数(事業者) | 50点 |
| 違反点数(営業所) | 50 点 |