当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年10月23日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社金丸産業(法人番号7470002016346) 代表者金丸忠義 |
| 事業者の所在地 | 香川県観音寺市大野原町大字大野原4156番地2 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 香川県観音寺市大野原町大字大野原4156−2 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(136日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号、同条第1項第2号、同条第4項、第60条第1項 |
| 違反行為の概要 | 令和6年12月17日に、利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施したところ、16件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間並びに1日当たりの運転時間の限度を超え、乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと(安全規則第3条第4項)(3)乗務員等の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)(4)整備管理者の選任の届出をしていなかったこと(道路運送車両法(以下「車両法」)第52条)(5)自動車検査証の有効期間が満了している事業用自動車を運行していたこと(車両法第58条第1項)(6)整備管理者に対して、法令で定められた研修を受講させていなかったこと(安全規則第3条の5)(7)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)(8)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)(9)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)(10)運行指示書を作成していなかったこと(安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項)(11)運転者等台帳の作成が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第1項)(12)運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)(13)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第10条第1項)(14)特定の運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(安全規則第10条第2項)(15)新たに雇い入れした運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項)(16)事業報告書及び事業実績報告書の提出をしていなかったこと(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 14点 |
| 違反点数(営業所) | 14 点 |