当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年10月29日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社海南運送(法人番号3200002014594) 代表者伊藤義光 |
| 事業者の所在地 | 岐阜県海津市海津町沼新田字横手580-1 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 岐阜県海津市海津町沼新田字横手580-1 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第15条第3項 |
| 違反行為の概要 | 令和6年8月20日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)過積載運行禁止違反(貨物自動車運送事業法第15条第3項)、(2)過積載運送防止の指導及び監督の怠慢(貨物自動車運送事業輸送安全規則第4条)、(3)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者等台帳の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第2項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 2点 |
| 違反点数(営業所) | 2 点 |