当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年10月30日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 双葉運輸株式会社(法人番号9240001010445) 代表者為広尚武 |
| 事業者の所在地 | 広島県広島市西区山田町539番地 |
| 営業所の名称 | 本郷営業所 |
| 営業所の所在地 | 広島県三原市下北方1丁目10番17号 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 道路運送法第27条3項、タクシー業務適正化特別措置法第16条第1項 |
| 違反行為の概要 | 令和6年8月1日及び同年11月15日に、二輪車との接触事故を端緒として監査を実施。12件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第1項及び第2項)、(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)業務の記録事項義務違反(運輸規則第25条第3項)、(5)乗務員等台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(6)乗務員等台帳の記載事項等義務違反(運輸規則第37条第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(10)整備管理者の変更届出義務違反(運輸規則第45条)、(11)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(12)登録運転者証返納義務違反(タクシー業務適正化特別措置法第16条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 6点 |
| 違反点数(営業所) | 5 点 |