当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年11月18日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社武蔵自動車(法人番号1030001051534) 代表者 竹ノ内 昌道 |
| 事業者の所在地 | 埼玉県春日部市小渕1156-10 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 埼玉県春日部市小渕1622 |
| 行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数30日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
| 主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年8月25日及び令和7年9月12日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある運行の業務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)日雇い運転者等の選任禁止違反(運輸規則第36条第1項)、(3)乗務員等台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 3点 |
| 違反点数(営業所) | 3 点 |