当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年12月5日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社石田タクシー(法人番号1240002031373) 代表者石田光雄 |
| 事業者の所在地 | 広島県庄原市川手町字貝原沖938-2 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 広島県庄原市川手町字貝原沖938-2 |
| 行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数30日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
| 主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年6月26日及び同年10月31日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(運輸規則第21条第5項)、(3)業務記録の記載事項義務違反(運輸規則第25条第1項)、(4)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 3点 |
| 違反点数(営業所) | 3 点 |