当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和4年3月1日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社エクスプレス・シオザキ(法人番号7120901009055)代表者塩��米光 |
| 事業者の所在地 | 大阪府摂津市鳥飼中3丁目6番15号 |
| 営業所の名称 | 本社 |
| 営業所の所在地 | 大阪府摂津市鳥飼中3丁目6番15号 |
| 行政処分の内容 | 事業停止(7日間)輸送施設の使用停止(120日車) |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号 |
| 違反行為の概要 | 令和2年2月12日、同年7月9日及び同年12月15日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。事業停止については、(1)無免許運転下命・容認行為(貨物自動車運送事業法第22条の2)の1件が認められ、使用停止については、(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)(3)(4)点呼の記録違反【記録】【記載事項等の不備】【記録の保存】(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録違反【記録】(安全規則第8条)、(6)(7)運転者台帳【作成】【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(8)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「指導監督告示」)による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】(安全規則第10条第1項)、(9)(10)指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【特別な指導の実施状況】【運転適性診断の受診状況】(安全規則第10条第2項)、(11)健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に未加入(貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号)の11件が認められた。 |
| 違反点数(事業者) | 12点 |
| 違反点数(営業所) | 12 点 |