当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年12月1日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 岡山丸進運輸株式会社(法人番号8260001030574)代表者半田祐也 |
| 事業者の所在地 | 岡山県笠岡市東大戸996-1 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 岡山県笠岡市東大戸996-1 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(90日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号及び同条第4項 |
| 違反行為の概要 | 令和6年3月13日、同年5月17日及び同年5月31日に、死亡事故を惹起したことを端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)勤務時間等基準告示のなお書き遵守違反(安全規則第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)業務の記録義務違反(安全規則第8条)、(7)業務の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(8)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(9)運転者等台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 9点 |
| 違反点数(営業所) | 9 点 |