行政処分情報(ネガティブ情報の公開)

事業者の行政処分情報検索

当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。

ご利用にあたっての注意事項

  • 本システムで提供する行政処分情報は、各地方運輸局長等が自動車運送事業者に対して行った行政処分を定期的にとりまとめたもので、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分情報を掲載しています。
  • 「都道府県」による検索は、「営業所の所在地」の都道府県を選択してください。
  • 行政処分情報は、行政処分を行った時点の情報です。
  • 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う一切の行為について、本システム管理者及び各担当部局は何ら責任を負うものではありません。
  • 本システムの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本システム管理者及び各担当部局に無断で転載等を行うことはできません。また、内容の全部または一部について、本システム管理者及び各担当部局に無断で改変を行うことはできません。
  • 行政処分情報は、処分の翌月末を目処に掲載します。集計作業等の進捗状況により、遅れる場合もございますのでご了承ください。
  • 検索に関するお問い合わせは、物流・自動車局安全政策課(内線41633)へご連絡ください。
行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年12月2日
事業者の氏名はまたは名称 OfficeNー1株式会社(法人番号6330001007402) 代表者野田満実
事業者の所在地 熊本県熊本市西区田崎町484番地17
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 熊本県熊本市西区田崎町484番地17
行政処分の内容 輸送施設使用停止(30日車)、文書警告、文書勧告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第9条第3項、法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第60条第1項、道路運送車両法(以下「車両法」)第52条※貨物自動車運送事業法は、令和7年4月1日施行以前の条文で記載している。
違反行為の概要 令和7年3月24日、適正化事業実施機関からの情報を端緒に監査実施。10件の違反が認められた。(1)(2)事業計画(自動車車庫・休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(法第8条第1項)、(3)(4)事業計画(主たる事務所・営業所)の事後届出違反(法第9条第3項、貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第7条第1項第1号〜第4号)、(5)疾病、疲労等のおそれのある運行業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(6)整備管理者の選任(変更)届出違反(安全規則第3条の3、車両法第52条)、(7)運転者等台帳の記載事項等義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(8)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(9)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項)、(10)事業者の氏名、名称、住所の変更届出義務違反(施行規則第44条第1項第5号)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3 点

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