当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 2020年11月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社アロックス(法人番号8190001004809)代表者服部千惠子 |
事業者の所在地 | 三重県鈴鹿市長太栄町4丁目19-22 |
営業所の名称 | 四日市営業所 |
営業所の所在地 | 三重県四日市市大字六呂見字北浦16-4 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号 |
違反行為の概要 | 令和元年11月12日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(5)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(6)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(7)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)、(12)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(13)運賃料金変更未届出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |