当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 2020年11月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 間口陸運株式会社(法人番号2120001029834)代表者袋井隆 |
事業者の所在地 | 大阪府大阪市港区海岸通1-5-29 |
営業所の名称 | 大阪営業所 |
営業所の所在地 | 大阪府大阪市住之江区柴谷1丁目2番26号 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和2年8月25日及び同年9月8日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の実施違反【未実施】(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項から第3項)、(2)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(3)乗務等の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録違反【記録】(安全規則第9条)、(5)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |