当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年7月3日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社ワイケイ観光(法人番号:8060002024447) 代表者 市村光子 |
事業者の所在地 | 栃木県那須塩原市接骨木字藤荷田446-110 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 栃木県那須塩原市大字接骨木446-109 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項 |
違反行為の概要 | 平成30年1月16日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第38条第1項)、(2)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(3)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(4)定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第48条)、(5)報告義務違反(道路運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7点 |