当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年7月9日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社吉川交通(法人番号2140001036837)代表者武田茂雄 |
事業者の所在地 | 兵庫県三木市吉川町渡瀬178番地1号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 兵庫県三木市吉川町稲田字森の西132−2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 平成30年1月30日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)、(2)点呼の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第24条第5項)、(3)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(4)運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10点 |