当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年7月3日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社幸観光バス(法人番号9300002007491) 代表者緒方重幸 |
事業者の所在地 | 佐賀県藤津郡太良町大字多良7098 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 佐賀県藤津郡太良町大字多良7097-1 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第15条第1項、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成30年6月7日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)事業計画(営業所・自動車車庫)に定める業務の確保違反(道路運送法第16条第1項)、(2)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条)、(4)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(5)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(6)休憩、仮眠又は睡眠のための施設の変更届出義務違反(道路運送法施行規則第66条第1項第6号) |
違反点数(事業者) | 13点 |
違反点数(営業所) | 4点 |