当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年6月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 新得協同運輸有限会社(法人番号6460102005936) 代表者鳥本圭一 |
事業者の所在地 | 北海道上川郡新得町1条南7丁目1番 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道上川郡新得町1条南7丁目1番 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 他7件 |
違反行為の概要 | 平成29年9月11日及び平成29年9月15日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(3)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(4)運転者に対する指導監督の記録違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)特定運転者に対する特別な指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)点検整備記録簿等の記載違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条本文関係、第2号)、(8)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3点 |