当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年1月7日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 山口観光交通株式会社(法人番号4250001014441) 代表者森王直哉 |
| 事業者の所在地 | 山口県山口市秋穂東1530 |
| 営業所の名称 | 本店営業所 |
| 営業所の所在地 | 山口県山口市秋穂東1530 |
| 行政処分の内容 | 文書警告 |
| 主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年10月16日及び同年12月19日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)勤務時間等基準告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)業務記録の記載事項義務違反(運輸規則第25条第2項)、(5)乗務員等台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 0点 |
| 違反点数(営業所) | 0 点 |