当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 2020年11月17日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | ジー・エス・ビータクシー株式会社(法人番号5070001032485)代表者岩井清水 |
事業者の所在地 | 群馬県伊勢崎市赤堀鹿島町695番地1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 群馬県伊勢崎市赤堀鹿島町695番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条 |
違反行為の概要 | 令和2年1月17日、事業譲渡を受けたことを端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の実施等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第24条)、(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第2項)、(3)定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第48条)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(5)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |