当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年12月4日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 新宮タクシー株式会社(法人番号5290001036563) 代表者安川昌彦 |
| 事業者の所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜1丁目5-1 |
| 営業所の名称 | 的野営業所 |
| 営業所の所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町的野吉原620-1 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第23条第3項、法第27条第3項、道路運送車両法(以下「車両法」)第52条 |
| 違反行為の概要 | 令和7年2月4日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査実施。8件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任(解任)届出違反(法第23条第3項)、(2)点呼の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(3)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(運輸規則第38条第1項)、(5)運転者に対する指導監督の記載事項等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(7)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)整備管理者の選任(変更)届出違反(運輸規則第45条、車両法第52条) |
| 違反点数(事業者) | 1点 |
| 違反点数(営業所) | 1 点 |