当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年12月4日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | スリーエスカーゴ株式会社(法人番号4290001078359) 代表者鈴木昌彦 |
| 事業者の所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町大字的野737 |
| 営業所の名称 | 本店営業所 |
| 営業所の所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町大字的野737-41 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(298日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、道路運送車両法(以下「車両法」)第48条※貨物自動車運送事業法は、令和7年4月1日施行以前の条文で記載している。 |
| 違反行為の概要 | 令和6年12月18日、法令違反の疑いがある旨の情報等を端緒に監査実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(法第8条第1項)、(2)勤務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある運行業務(安全規則第3条第6項)、(4)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の3、車両法第48条)、(5)点呼の記載事項等義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)業務の記録の記載事項等義務違反(安全規則第8条)、(7)運行指示書の保存義務違反(安全規則第9条の3第4項)、(8)運転者等台帳の記載事項等義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(10)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
| 違反点数(事業者) | 30点 |
| 違反点数(営業所) | 30 点 |