当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年6月22日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 登別ハイヤー株式会社(法人番号3430001057695) 代表者松本崇之 |
事業者の所在地 | 北海道登別市大和町1丁目2番18 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道登別市大和町1丁目2番18 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項、第2項 他2件 |
違反行為の概要 | 平成29年10月4日、長期未監査を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反。(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)、(2)運行管理者の研修受講義務違反。(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項)(3)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項、第2項)、(4)乗務員台帳の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(5)運行管理規程の制定違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の2第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2点 |