当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年3月9日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 神戸市(法人番号9000020281000)代表者岸田泰幸 |
事業者の所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎町1丁目2番1号 |
営業所の名称 | 中央営業所 |
営業所の所在地 | 兵庫県神戸市中央区小野浜町7番65号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和元年11月27日、同年12月13日及び同年12月16日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運行管理者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第48条の3)、(2)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(3)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録義務違反(運輸規則第25条第1項、第4項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)点呼の記録義務違反【一部記録なし】(運輸規則第24条第5項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 3点 |