当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年7月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社生活環境サービス(法人番号1230002014049)代表者高柳一子 |
事業者の所在地 | 富山県射水市小島618−3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 富山県射水市七美中野62−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成30年5月31日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)健康状態の把握違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)(2)乗務等の記録違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)(3)指導監督告示による運転者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)(4)指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)(5)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2点 |