当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年12月12日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社愛成商事(法人番号9190001013932) 代表者池田郁美 |
| 事業者の所在地 | 三重県桑名市長島町押付536番地5 |
| 営業所の名称 | 中部営業所 |
| 営業所の所在地 | 三重県桑名市八幡町48番地 |
| 行政処分の内容 | 事業停止(30日間)、輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号 |
| 違反行為の概要 | 令和6年11月12日及び令和6年12月13日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)整備管理者の選任変更届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(3)点呼の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)業務の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運行管理者の選任違反(運行管理者選任なし)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第1項)、(7)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 54点 |
| 違反点数(営業所) | 33 点 |