当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年12月16日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社青木陸運(法人番号2060002013703)代表者:青木政博 |
| 事業者の所在地 | 栃木県那須烏山市森田1095 |
| 営業所の名称 | 本社 |
| 営業所の所在地 | 栃木県那須烏山市森田1095 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(230日車) |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項 |
| 違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和5年9月7日及び同年12月22日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)アルコール検知器備え義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項)、(4)点呼記録の不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)業務記録の不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)運行管理規程の制定違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条第1、2項)、(9)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(10)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(11)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 23点 |
| 違反点数(営業所) | 23 点 |