当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年12月16日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 寺島総業株式会社(法人番号5070001035604)代表者:寺島康夫 |
| 事業者の所在地 | 群馬県吾妻郡東吾妻町大字大戸717−1 |
| 営業所の名称 | 本社 |
| 営業所の所在地 | 群馬県吾妻郡中之条町大字大塚1728−1 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(180日車) |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項 |
| 違反行為の概要 | 労働局からの通報を端緒として、令和6年9月27日及び同年10月18日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)点呼記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)業務記録の不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録の不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(7)運行指示書の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(8)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(10)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(11)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 18点 |
| 違反点数(営業所) | 18 点 |