当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年12月16日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 大和タクシー交通株式会社(法人番号3290801017855) 代表者国本直樹 |
| 事業者の所在地 | 福岡県北九州市小倉南区長野1丁目7-1 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 福岡県北九州市小倉南区長野1丁目7-1 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)、文書警告、文書勧告 |
| 主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第27条第3項、法第29条の3 |
| 違反行為の概要 | 令和7年1月23日、酒気帯び運転があったことを端緒に監査実施。14件の違反が認められた。(1)勤務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある運行業務(運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の記載事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務員等台帳の記載事項等義務違反(運輸規則第37条第1項)、(5)乗務員等台帳の保存義務違反(運輸規則第37条第2項)、(6)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(運輸規則第38条第1項)、(8)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(9)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(10)全従業員に対する指導監督違反(運輸規則第38条第6項)、(11)運行管理規程の制定義務違反(運輸規則第48条の2第1項)、(12)運行管理者の指導監督義務違反(運輸規則第48条の3)、(13)輸送の安全に関わる情報の公表義務違反(道路運送法第29条の3)、(14)届出義務違反(道路運送法施行規則第66条第1項第8号) |
| 違反点数(事業者) | 7点 |
| 違反点数(営業所) | 7 点 |