当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年6月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 北日本モーター株式会社(法人番号5230001001548) 代表者池田治郎 |
事業者の所在地 | 富山県富山市東町3−5−13 |
営業所の名称 | 東町営業所 |
営業所の所在地 | 富山県富山市東町3−5−11 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成29年9月27日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)(2)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)(3)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)(4)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1点 |